NISA制度(少額投資非課税制度)
NISAは金融商品ではなく、制度の名称。
投資した際の利益に税金の優遇がある。
どのような優遇かというと、NISA枠でない場合は、利益に20.315%の税金がかかるが、NISA枠では非課税で0円となる。
NISA枠には「つみたて投資枠」と「成長投資枠」の2種類がある。
自分が投資したい対象商品がNISAにあるとは限らない。
投資したい商品がある場合、まずNISA枠を利用して、さらに投資したい場合に特定口座で運用するのが良い。
これを踏まえて、利用条件など概略を整理する。
【NISA制度内容概略】
つみたて投資枠 | 成長投資枠 | メモ | |
---|---|---|---|
対象年齢 | 18歳以上 | 18歳以上 | 旧NISAでは20歳以上 |
つみたて投資枠と成長投資枠の併用 | 併用可能 | 併用可能 | |
年間利用限度額 | 120万円 | 240万円 | 合計360万円/年 |
非課税期間 | 無期限 | 無期限 | 旧NISAでは期間制限があった |
非課税保有限度額 | 1800万円 | 1800万円 | 360万円/年×5年=1800万円 |
投資可能期間 | 無期限 | 無期限 | |
投資できる商品 |
金融庁の基準を満たした |
一定の条件を満たした |
|
投資できる商品の特徴 |
長期積立や分散投資に |
日本・海外の上場株式 |
旧NISA口座は、新NISA開始とともに、自動的に新NISAに切り替わる。
旧NISAの分を続けて運用した場合の非課税期間は、
つみたてNISAは2042年まで、一般NISAは2027年までとなる。
これ以降は、非課税期間が終了し課税口座に移管され、20.315%が課税される。
旧NISAでは、商品を売却しても非課税枠は復活しない。
(2024年からの新NISAでは、商品を売却すると、非課税枠は翌年1月に復活する)
非課税枠が復活しても、年間投資上限額の360万円を超えては使えない。
例えば、
商品を売却して、翌年に500万円分の非課税枠が復活しても、年間投資上限額の360万円は変わらない。
一度に全て使えるわけではない。
【購入できる公募投資信託・ETFの本数】
国内 | 国外 | 海外 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
公募投資信託(株式) | 48本 | 24本 | 68本 | |
公募投資信託(資産複合) | 5本 | 102本 | 2本 | |
ETF | 3本 | なし | 5本 |
【投資信託】
投資家から集めたお金を資産運用のプロが運用する金融商品。
つまり、我々が投資信託を買うということは、お金をプロに託すという事。
【ETF】(上場投資信託)
証券取引所に上場している投資信託で、指数に連動することを目的とした投資信託。
【公募株式投資信託】
不特定及び50名以上の投資家に向けて募集をかける投資信託。
【REAT】(不動産投資信託)
投資家から集めたお金を、資産運用のプロが不動産に投資し、賃貸収入や売却益を投資家に分配する。
新NISA口座で運用していた商品を売却した場合、その分の非課税枠は翌年の1月に復活する。
例えば、
2024年中に売却した分の非課税枠は、2025年の1月に復活して非課税で投資ができる。
新NISAでは、最大1800万円までの非課税枠があるので、1800万円内で売買すれば、何度でも非課税枠を使って運用する事ができる。
※注意点
旧NISA分の非課税枠を売却しても、非課税枠は復活しない。
年間の投資枠は翌年以降に持ち越すことはできない。
「つみたて投資枠」「成長投資枠」ともに上限額まで使い切れず余っても、その分を翌年以降に繰り越すことはできない。
例えば、
投資枠360万円(つみたて・成長合わせて)のうち、260万円しか使わな買った場合。
残りの100万円を翌年に繰り越して、460万円の非課税枠となるわけではない。
まぎらわしいが、この2つに注意。
これは、年間投資上限額で、非課税枠を使い残したとしても、毎年360万円までの上限にリセットされる。
つまり、上記のとおり「繰越はできない」
年間投資上限額とは異なり、一生涯の最大の非課税枠が1800万円という事。
これ以内で使用していない分は、「翌年以降も使用できる」